
確定申告の際、『 医療費控除 』を適用される方は、平成29年分から申請方法が変わります。
ここでは申請方法について詳しく解説していきたいと思います。
❶ 医療費控除ってなに?
✅ 独身なら自分の分、既婚なら家族全員分の医療費の合計金額が、
年間10万円以上だと医療費控除が受けられる。
・年間=1/1~12/31
・医療費の合計金額=支払った医療費の実質負担額の合計
✅ 年間所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく『所得金額×5%』。
・所得金額とは給与所得控除額を引いた額です。
❷ 計算方法
例として、①の180万円以下で計算してみましょう。
Maxが179万9999円なので179万円で計算してみます。
『収入金額×40%』で計算するので、計算式は下記になります。
【 179×0.4=71.6 】
なので、給与所得控除額はおよそ71万円となります。
この金額から、所得金額が出せますね。
計算式は、『収入金額-給与所得控除金額=所得金額』でしたね。
【 179-71=108 】となります。
という事で、所得金額は108万円です。
ここまで計算出来たら、もうこっちのもんですよ(笑)
やっと医療費控除が受けられる医療費の合計金額が分かりますね。
計算式は下記です。『所得金額×5%』なので…
【 108×0.05=5.4 】となります。
という事で、年間医療費が54000円以上だと医療費控除が受けられる事になります。
対象者であれば、確定申告で医療費控除を受ける申請をしましょう。
➌ 確定申告の期間は?
2月16日(金)~3月15日(木)
※土日祝日を除く
【申請方法は?】
※平成29年度から、領収書の提出が不要になりましたが、平成31年分までの確定申告までは、従来通りの領収書添付または提示でも可能です。
※税務署が内容確認する場合があるので、領収書は5年間保存する必要があります。
❹ 申請方法
従来からの変更点は、領収書の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要となる事です。
医療費控除の明細書には医療費の領収書に記載された下記の事項を記載します。
① 医療を受けた方の氏名
② 病院・薬局などの支払い先の名称
③ 医療費の区分
④ 支払った医療費の額
⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
下記より医療費控除の明細書をダウンロードして印刷しましょう。
【医療費控除の明細書】
※国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf